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YEALINKソフトウェア エンドユーザーライセンス約款(抜粋版)

【重要】
ソフトウェアを使用する前に必ずお読みください。
本日本語版はYealink社が定める「YEALINKソフトウェア エンドユーザーライセンス約款」のスタンダードライセンスに準拠しお客様に適用される内容を、Yealink社の日本総代理店である株式会社プロディライトが提供するものです。


第1章(総則)

  1. この「YEALINKソフトウェア エンドユーザーライセンス約款」(以下、「本約款」という。)は、Yealinkあるいはその総代理店(以下総称して「Yealink社等」とします。)から発行されるソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」という。)のライセンス(以下、単に「ライセンス」という。)について、お客様、あるいはお客様が代表する会社(以下総称して「お客様」という。)とYealink社等の間で適用される契約です。
  2. Yealink社等との間で書面による別途の合意がある場合を除き、本ソフトウェア製品をダウンロード、複製、その他の方法で利用した場合、この約款に同意したものとみなされます。
  3. 本約款は、ライセンスの利用に際し他のいかなる諸規定よりも優先され適用されます。
  4. お客様が本約款に同意しない場合、本ソフトウェア製品をインストールまたは使用することは出来ません。
  5. 本ソフトウェア製品は、著作権法および国際著作権条約、ならびにその他の知的財産法および条約によって保護されています。
  6. 本ソフトウェア製品はお客様にライセンス供与されたものであり、販売されたものでありません。その使用は本約款の対象となります。これは売買契約ではありません。

第2章(スタンダードライセンス)

第2.1条(ライセンスの許諾)

  1. 本約款に従い、お客様は本ソフトウェア製品をインストール及び使用する為の非独占的、譲渡不可(本約款において別に定められた場合を除く)かつ、取り消し可能なライセンスを付与されます。また、個人的または社内利用を目的とした、有効なライセンスキーは、使用可能なオペレーティングシステム(コンピューター)の数のみ付与されます。コンピューターの一時メモリ(RAM)または恒久メモリ(ハードディスク、CD-ROM、その他の電子媒体)にダウンロードすると、本ソフトウェア製品は該当コンピューター上で「利用」されたことになります。
  2. 本ソフトウェア製品の利用には、ライセンスキーの発行が必要となる場合があります。このライセンスキーは、本ソフトウェア製品または付随するソフトウェア(延長も含む)のライセンス料の支払い時にお客様に付与されます。Yealink社等からライセンスキーを購入使用しない場合、本ソフトウェア製品、ならびに付随するソフトウェアおよびシステムが意図したとおりに動作することを保証されません。

第2.2条(制限)

  1. お客様は、本約款において明示的に許可された場合、適用法令によってお客様を制限出来ないことがYealinkに通知された場合を除き、下記各号の行為を行ってはならないものとします。
    ① デアセンブル、リバースエンジニアリング、デコンパイル、もしくはその他の方法でソースコードやソフトウェアのフレームワークを探し出すこと
    ② 本ソフトウェア製品をコピー、編集、もしくは二次的著作物を作成すること
    ③ 本ソフトウェア製品を開示、公開、サブライセンス、販売、貸与、レンタル、リース、譲渡すること
    ④ 本ソフトウェア製品を、パブリックネットワークもしくはローカルネットワークにコピーすること
    ⑤ 本ソフトウェア製品を一時貸出、アウトソーシング、サービス事務所、一時貸出、アプリケーションサービスプロバイダー、マネージドサービスプロバイダーの環境で使うこと
    ⑥ 本ソフトウェア製品を複製、再現すること。
  2. 前項に依らず、Yealink社等の事前の書面による承認を得た場合に限り、本ソフトウェア製品を譲渡することができます。
  3. 本約款において明示的に規定される場合を除き、特許権、著作権、企業秘密、商標、またはその他の本ソフトウェア製品に関する権利はお客様に許諾されずYealink社等が保有し、お客様及びお客様の代理業者、請負業社、顧客およびサプライヤーによる本ソフトウェア製品の使用、および本約款の遵守はお客様が責任を負います。

第2.3条(ライセンスの利用停止および終了)

  1. Yealink社等はお客様が以下の項目に該当した場合、ライセンスの利用を停止または終了する事ができるものとします。
    ① 本約款に許可されていない方法で本ソフトウェア製品を使用、または使用を許可した場合
    ② お客様について破産その他債務不履行にかかる手続が申し立てられた場合
    ③ 債権者への財産譲渡を行う場合。
    ④ 上記②、③に記載された事態または類似の手続きが生じた場合
  2. ライセンス終了時は、Yealink社等の指示に従い、本ソフトウェア製品および、お客様が作成した全てのコピー(変更およびマージしたあらゆる形式のものを含むがこれらに限定されない)をYealink社等に返却するか破棄し、Yealink社等に書面で報告するものとします。

第2.4条(コンプライアンス保証)

Yealink社等は、お客様に本約款違反行為が疑われる場合は、本約款に基づいて付与されたライセンスの使用に関連した全ての書類と記録を検査および監査する権利を保有します。お客様は、監査に対して合理的な協力をすることに同意するものとします。


第3章(その他の権利制限)

第3.1条(その他権利制限)

  1. お客様は、適用法によって明示的に許可された場合に限り、本ソフトウェア製品のリバースエンジニアリングやデコンパイル、編集、変換、または、その他の方法で本ソフトウェア製品の全体または一部を人間が認識できる形式に縮小することが許されます
  2. 前項の適用範囲は、本ソフトウェア製品によって作成されたデータ構造または同様の資料のレビューも含まれますが、これに限定されるものではありません。
  3. 本ソフトウェア製品は単一製品として付与され、ソフトウェアの構成パーツを分離させて複数のコンピューターで使用することはできません。

第3.2条(バックアップ)

  1. 本約款に明示された場合を除き、本ソフトウェア製品を複製することはできません。ただし、オリジナルのソフトウェアが故障した場合のバックアップを目的とする場合に限り、本製品のコピーを1部保有することができます。
  2. 前項の場合、本ソフトウェア製品の全てのコピーには、オリジナルの本ソフトウェア製品と同じ権利表示がされていなければなりません。

第3.3条(編集の禁止)
本ソフトウェア製品の編集、翻訳、二次的著作物の作成は禁止されています。
第3.4条(所有者通知)
本ソフトウェア製品または、付属文書上の権利表示、識別情報、ラベル、商標を削除または隠蔽することは禁止されています。
第3.5条(ソフトウェア譲渡)

  1. お客様はコンピューターを譲渡する場合に限り、本約款に基づく全ての権利を譲渡することができますが、コピーを保有することはできません。
  2. 前項の場合、全ての本ソフトウェア製品(メディアおよび印刷物、アップグレードまたはアップデート、ならびに本契約を含む)を譲渡するものとし、譲受人は本約款に同意するものとします。
  3. 本ソフトウェア製品にアップグレードまたはアップデートがあった場合、すべての旧バージョンの本ソフトウェア製品についても譲渡しなければなりません。ただし、「Not for Resale」または「NFR」と表示されている本ソフトウェア製品を再販売ないし譲渡することはできません。

第3.6条(著作権)

  1. 本ソフトウェア製品(本ソフトウェア製品に組み込まれている画像、写真、アニメーション、ビデオ、オーディオ、音楽、テキスト、プログラム、および「アプレット」を含むがこれらに限定されない)、付属する印刷物、および本ソフトウェア製品のコピーの全てのタイトルおよび著作権は、Yealink社等または同社に納入したサプライヤーが保有しています。
  2. 本ソフトウェア製品のタイトル、所有権、および知的所有権は、Yealink社等または同社に納入したサプライヤーが保有します。
  3. 本ソフトウェア製品を通じてアクセスされるコンテンツのタイトルおよび関連する権利は、そのコンテンツ所有者の財産であり、適用法によって保護される場合があります。本約款に基づき、そのようなコンテンツに対する権利がお客様に付与されることはありません。

第3.7条(守秘義務)
本ソフトウェア製品に含まれる貴重な専有情報および企業秘密はYealink社および同社に納入したサプライヤーの所有であり、お客様は本ソフトウェア製品に含まれる機密を保護し、その開示をせず、許可なく使用することはできません。
第3.8条(権利の保有)
Yealink社等および同社に納入したサプライヤーは、本約款によりお客様に明示的に許諾したものを除き、本ソフトウェア製品に関するすべての権利を有します。
第3.9条(第三者利用料と設備)

  1. 本ソフトウェア製品を利用するにはインターネット接続が必要です。お客様は、インターネットへのアクセスに必要なすべての機器を準備し、ヘッドセット、マイク、Webカメラなどを使用可能にする必要があります。
  2. 本ソフトウェア製品は、お客様とユーザー間のコミュニケーションを容易に確立することを目的として、使用するコンピューターの処理能力、メモリ、および帯域幅を使用することがあります。
  3. 本ソフトウェア製品の利用が、第三者によって所有または管理されているプロセッサおよび帯域幅に依存している場合、お客様は自身の責任でその第三者からそれらの使用に関する同意を得る必要があります。
  4. 本ソフトウェア製品へのアクセスまたは利用に必要なすべての機器および第三者の料金(キャリア使用料、インターネット使用料、プロバイダ料金、通信料金など)はお客様の負担となります。また、携帯電話で本ソフトウェア製品を利用する場合、携帯電話事業者と契約しているデータ許容量の一部が使用されます。
  5. 日本国外での利用は通常の利用より極めて高額の使用料が発生する可能性があります。ローミングおよびその他の携帯電話事業者が課す可能性のある料金については、お客様ご自身が情報を入手し、支払いを行う責任があります。

第3.10条(その他の機能)
Yealink社等の提供する製品に追加ソフトウェアを提供することがあり、これらの追加のソフトウェア機能を利用するためにライセンスの購入が必要となる場合があります。ライセンスに記載された以外の追加のソフトウェア機能を製品にインストール、アクセス、または使用することはできません。適切な数のライセンスを購入しYealink社等に承認された後に利用可能となります。
第3.11条(サポートサービスについて)
Yealink社等は、本ソフトウェア製品に関連したサポートサービスを提供することがあります。サポートサービスは、Yealink社等が提供する資料に記載されるYealinkポリシーおよびプログラムによって管理されます。サポートサービスの一環としてお客様に提供される追加のソフトウェアコードは、本ソフトウェア製品の一部と見なされ、本約款が適用されます。お客様がサポートサービスの一環としてYealink社等に提供する技術情報は製品のサポートおよび開発を含むその事業目的のために使用することがありますが、個人を識別する形式では利用いたしません。
第3.12条(解約)

  1. お客様が本約款のいずれかの契約条件を遵守しなかった場合、本契約は自動的に失効します。万が一失効した場合、お客様は本ソフトウェア製品の使用を中止し、本ソフトウェア製品のすべてのコピーおよびそのすべての構成パーツを破棄しなければなりません。
  2. お客様は、本ソフトウェア製品およびそのすべての構成パーツを破棄することにより、いつでもこの契約を解除することができます。本契約の失効は、Yealink社等または同社に納入したサプライヤーによる損害賠償請求を妨げるものではありません。
  3. お客様自身の違反によりライセンスは失効し,お客様はそれによって生じた損害や損失について、Yealink社等および同社に納入したサプライヤーに責任を負います。Yealink社等が特定の違反または債務不履行について責任追及の権利放棄をした場合も、その後の違反または債務不履行の権利放棄を構成するものではありません。

第4章(保証および保証の除外)

第4.1条(限定的保証)

  1. Yealink社等は、書面により別途合意する場合を除き、以下の範囲で本ソフトウェア製品が動作することを保証します。ただし、この保証は本ソフトウェア製品を最初に購入した者に限り有効です。また、意図した結果を達成するための本ソフトウェア製品の選択、および本ソフトウェア製品のインストールにより生じた結果については、お客様が全責任を負うものとします。
  2. 前項の保証は、Yealink社等は、本ソフトウェア製品が使用中に中断されないこと、欠陥がないこと、または本ソフトウェア製品のすべての欠陥が修正されることの保証を含みません。
  3. 本ソフトウェア製品が前2項の保証どおりに動作しない場合、Yealink社等の選択と費用において、修理、交換、またはお客様が支払った購入価格の返金を行ないます。交換後の本ソフトウェア製品の保証期間は、元の保証期間の残り期間、または30日間のうちの長い方の期間が適用されます。

第4.2条(排他的保証)

  1. Yealink社等のお客様に対する前条の保証および救済策は排他的かつ唯一のものとなります。
  2. Yealink社等によるその他の保証、契約条件は、明示・黙示を問わず、また事実・法令の適用のいずれに基づくかを問わず否定されます。それらは商品適格性に関する保証、契約条件、特定目的への適合性、品質、説明と対応、および非侵害のすべてに関する保証の否定を含みます。
  3. Yealink社等は販売、設置、保守、または本ソフトウェア製品の使用につき、いかなる第三者の保証も提供しません。本約款に明示される場合を除き、Yealink社等がお客様に提供した助言や情報は、口頭,文書の別を問わず、いかなる保証も意味するものではありません。
  4. Yealink社等または同社に納入したサプライヤーのいずれも、以下の場合には責任を負わないものとします。
    ① テストおよび検査により、本ソフトウェア製品の欠陥または誤動作が申告内容と一致しない場合。
    ② お客様または第三者による誤用、留意事項の無視、不適切なインストールまたはテスト、不正改変を試みた結果による場合。
    ③ 通常予定された使用範囲を超えた使用が原因で生じた場合。
    ④ 事故、火災、雷、停電、その他の災害、その他不可抗力を起因とし生じた場合。

第4.3条(責任の制限)

  1. 本ソフトウェア製品の選択はお客様自身の責任において行い、Yealink社等は本ソフトウェア製品がお客様の使用目的に適合すること、そのダウンロードおよび利用に支障がないこと、利用によって得られた結果確認のいずれについても、いかなる表明、保証もをしないものとします。
  2. 本ソフトウェア製品の使用はお客様自身の責任において行うものとし、Yealink社または同社に納入したサプライヤーは、ダウンロードおよび使用から生じたコンピュータシステムまたはデータの損失など、いかなる損害についても責任を負わないものとします。さらに、適用法によって認められる最大の範囲で、特定的、偶発的、間接的、または結果として起こる損害についても責任を負いません。当該損害は以下を含みかつそれに限りません(事業利益または収入の喪失、事業中断または業務停止、コンピューターの故障または誤作動、事業情報・データ・データ使用履歴の喪失、信用の喪失、緊急サービスへの連絡不能、評判または信用の喪失、経済的損失、または間接的・偶発的・必然的・懲罰的・特別・典型的な損害、その他の金銭的な損失)
  3. 前項の損害につき、Yealink社または同社に納入したサプライヤーは、そのような損害が発生する可能性について通知を受けていた場合であっても、本ソフトウェア製品の使用ないし使用不能、不適合、またはサポートサービスの不提供に関して生じたものであっても、一切責任を負いません。
  4. 適用法によって認められる最大範囲で、Yealink社等及び同社に納入したサプライヤーは、本ソフトウェア製品の使用または使用不能から生じたいかなる直接損害についても責任を負いません。
  5. お客様がサポートサービス契約に同意された場合、サポートサービスに関するYealink社等の全責任は、本約款に準拠するものとします。
  6. Yealink社等の全責任は、いかなる場合においても、本ソフトウェア製品に対してお客様が実際に支払った金額の総額またはS. $1に制限されるものとします

第4.4条(損害賠償)
お客様は、お客様による本ソフトウェア製品の使用、本ソフトウェア製品への接続または本約款違反について第三者から提起されたあらゆる請求に関し、Yealink社等、その子会社・関連会社・役員・代理人・共同ブランド・顧客・サプライヤー・その他のパートナーおよび従業員に対し、合理的な弁護士費用を含む損害を補償する責を負い、迷惑をかけないものとします。


第5章(免責事項)

第5.1条(特定地域にのみ適用される法令)

黙示的保証の除外または制限、消費者に供給された特定製品に対する偶発的または結果的な損害の責任制限、死亡または人身傷害に対する責任制限は一部の国、州、地域では認められません。その場合も、上記の制限および除外はお客様にのみ適用されることがあります。現地の法律により黙示的保証を除外することが許されない場合、法令が規定する保証期間にのみ制限されます。

第5.2条(品質)

Yealink社等は本ソフトウェア製品の動作に、中断、遅延、誤作動が発生しないことを保証しません。多くの要因が、お客様のコミュニケーションの質や本ソフトウェア製品の使用に影響を及ぼす可能性があり、コミュニケーションの失敗をもたらす可能性があります。(以下を含みますがこれらに限定されません:ローカルネットワーク・ファイアウォール・インターネットサービスプロバイダー、電話を通じたインターネット、電源)Yealink社等は、これらの項目のいずれの障害等または不適合による中断・遅延、またはYealink社等が管理できないその他の障害等について一切責任を負いません。

 


第6章(その他)

第6.1条(準拠法)

本約款は中華人民共和国の法律に準拠するものとします。ただし、日本国内においてはYealink社の日本総代理店である株式会社プロディライトが日本国内の法令に基づき一次対応します。

第6.2条(完全合意)

お客様は、本約款がお客様とYealink社等との間の完全で最終的かつ独占的な記述であることに同意します。また、本ソフトウェアおよびサービスの使用に関連した提案または過去の合意、やり取り、またはその他の文書に優先し、その修正は双方が書面により合意した場合に限られます。本約款のいずれかの条項に法的強制力がないとみなされる場合、当該条項は、法的強制力を認めるのに必要な限度でのみ修正されるものとします。

第6.3条(高リスクな使用の禁止)

本ソフトウェア製品はフォールトトレラントシステム(その構成部品の一部が故障しても正常に処理を続行するシステム)ではありません。本ソフトウェア製品は、その障害により、死亡あるいは人身傷害または物理的・環境的損害を直接引き起こす可能性がある(総称して、「高リスク使用」という。)核施設の運営、航空機の運行または通信システム、航空交通管制、生命維持装置または兵器システムの操作等、フェールセーフ(操作ミスや故障によって生じる被害を最小限に抑える)機能を要求される危険環境での使用を予定して設計、製造されたものではありません。お客様は、本ソフトウェア製品の高リスク使用に関しライセンスを付与されておらず、使用、配布、サブライセンス(第三者利用)しないことに同意するものとします。Yealink社等および同社に納入したサプライヤーは、高リスク使用について、明示的、黙示的を問わず保証及び適合性を明確に否定し、且つ、お客様の高リスク使用を固く禁じます。

第6.4条(第三者ソフトウェア)

本ソフトウェア製品は、第三者からのライセンスに準拠するソフトウェアと一緒に配布される場合があります。お客様は、本約款によらず、対応する第三者ライセンスの契約条件に従って、第三者ソフトウェアのライセンスを付与されています。本ソフトウェア製品に含まれる第三者ライセンスの詳細については、本ソフトウェア製品の各マニュアルをご参照ください。Yealink社等は、第三者ソフトウェアに関していかなる保証もせず、第三者ソフトウェアに関していかなる義務も責任も負いません。第三者ライセンスにソースコードの入手可能なライセンスが含まれており、対応するソースコードが本ソフトウェア製品に含まれていない場合、そのソースコードの入手方法については、本製品に付属の各マニュアルをご参照ください。

第6.5条(緊急サービスへの非対応)
この本ソフトウェア製品は、いかなる種類の病院、法機関、医療機関、またはその他の種類の緊急サービスへの緊急電話をサポート、または発信することを目的としていません。従来の電話サービスと本製品との間には多数の違いがあります。お客様は次の事項を承認し、同意します
① Yealink社等は、適用される現地および、国内の規則、規制、または法律に基づいて緊急サービスへのアクセスを提供する責を負いません。
② 緊急サービスへのアクセスを提供する、従来のワイヤレス(モバイル)または固定電話サービスをYealink社製品と別に購入することはお客様の責任となります。
③ 本ソフトウェア製品は、お客様の主要な電話サービスの代替品ではありません。

第6.6条(合法的な使用)

お客様が所在する地域で適用される法律に従って、本ソフトウェア製品を使用してください。一部の国では、本ソフトウェア製品のダウンロードおよび使用について制約があります。当該地域で本ソフトウェア製品を使用することが合法であるかどうかの確認はお客様の責任となります。

本ソフトウェア製品をインストール、コピー、またはその他の方法で使用することにより、上記の約款と条件を読み、理解し、その適用を受けることに同意したものとみなされます。

Yealink, Inc. © 2017. ALL RIGHTS RESERVED.

309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District Xiamen City, Fujian

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